預託商法契約をクーリングオフする内容証明文例天誅! 内容証明文例 |
通知書 平成**年*月*日 広島県広島市1丁目2番2号 広島県広島市2丁目2番2号
私は、平成**年*月*日に貴社の従業員である**より勧誘を受け、貴社より金を購入し、同時に購入した金を貴社に預託し将来の運用利益年間8パーセントと確約する内容で契約しました。しかし、私がこの契約にもとづき金の購入費用として代金***円を支払ったにもかかわらず貴社は実際には金を購入しておりません。これは貴社の重大な契約違反であり、公序良俗に反する契約であることが明らかです。よってこの契約は無効である事をこの書面にて通知いたします。
以上 ・ ・ このような契約に基づかない資金の運用は重大な契約違反として、公序良俗違反ということで契約解除できます。 預託商法とは商品購入後その商品を3ヶ月以上預託し、将来の運用益を確約されたり、一定の価額で販売業者が買い取ることを確約したりする契約ですが、この預託商法の場合、法定の書面を受領してから14日以内であればクーリングオフすることが認められております。 ・ ・ |